調剤事務の残薬調整とは?調剤時残薬調整加算と確認・対応のポイント

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この記事で解決できるお悩み

  • 調剤事務の残薬調整とは何か知りたい
  • 調剤時残薬調整加算の基本的な要件を知りたい
  • 患者さんから残薬について何を確認すればよいか知りたい
  • 残薬があるときの薬剤師への共有方法を知りたい
  • 調剤事務が注意したいポイントを知りたい

このようなお悩みを解決できる記事を用意しました。

調剤薬局事務の仕事では、患者さんから「前にもらった薬がまだ余っています」「飲み忘れてしまった薬があります」と相談されることがあります。

このように、処方された薬が飲み切れずに残っている状態を「残薬」といいます。

残薬がある場合は、薬剤師が患者さんの服薬状況などを確認し、必要に応じて処方医に相談して対応します。

2026年度の調剤報酬改定では、残薬の調整に関する評価として「調剤時残薬調整加算」が新設されました。

調剤事務も、残薬調整の基本や、患者さんから聞いた情報を薬剤師に共有することの大切さを理解しておくと良いですよ!

とめちゃん

調剤事務の残薬調整とは?

残薬調整とは、患者さんが飲み忘れたり、予定どおりに服用できなかったりして残っている薬について、服薬状況などを確認し、必要に応じて処方医や薬剤師が調整を行うことです。

薬が余っている理由は、患者さんによってさまざまです。

たとえば、次のようなケースがあります。

  • 薬を飲み忘れることがある
  • 体調が変化して薬を飲まなかった日がある
  • 入院や受診などで薬の服用状況が変わった
  • 以前の処方で受け取った薬が残っている
  • 薬の種類が多く、管理が難しくなっている

残薬があるからといって、必ず処方日数を変更するわけではありません。

薬剤師が残薬の状況や患者さんの服薬状況を確認し、必要に応じて処方医に相談して対応します。

調剤事務は、患者さんから聞いた情報を正確に共有し、薬剤師が確認や判断を行えるようにサポートすることが大切です。

 

調剤時残薬調整加算とは?

調剤時残薬調整加算は、2026年度の調剤報酬改定で新設された、残薬の調整に関する加算です。

患者さんや家族などから収集した情報をもとに残薬が確認され、処方医の指示または処方医への照会結果に基づいて、残薬調整のために調剤日数が変更された場合に関係します。

 

調剤時残薬調整加算の基本的な算定要件

基本的なポイントは、次のとおりです。

  • 患者さんや家族などから収集した情報をもとに残薬が確認されている
  • 処方医の指示、または処方医への照会結果に基づいている
  • 残薬調整のために調剤日数が変更されている
  • 原則として、変更が7日分以上相当である
  • 薬剤師が必要性を判断した場合は、6日分以下相当でも、所定の理由を調剤報酬明細書に記載することで算定できる取扱いがある

なお、算定には別途適用条件や対象外となる場合があります。

実際の算定では、最新の調剤報酬点数表や関連通知を確認する必要があります。

 

以前の残薬調整に関する加算との違い

2026年度の改定では、残薬調整に関する評価の仕組みが見直され、「調剤時残薬調整加算」が新設されました。

そのため、古い参考書や過去の記事に記載されている「重複投薬・相互作用等防止加算」の残薬調整に関する説明は、現在の制度と異なる場合があります。

調剤事務の勉強をするときは、資料の発行年や適用される調剤報酬改定の年度を確認しましょう。

とめちゃん

 

患者さんに残薬があるときに確認したい情報

とめちゃん

患者さんから残薬について話があった場合、まずは内容を正確に聞き取り、薬剤師へ共有することが大切です。

 

どの薬が残っているのか

残薬があると聞いたら、どの薬についての話なのかを確認します。

たとえば、次のような情報です。

  • 薬の名前がわかるか
  • どのくらい残っているか
  • いつ処方された薬なのか
  • 今回の処方薬と同じ薬なのか

ただし、患者さんが薬の名前や数量を正確に把握していない場合もあります。

無理に判断せず、わかる範囲の情報を薬剤師に伝えましょう。

 

残薬がある理由

残薬が生じた理由も、薬剤師が状況を確認するための大切な情報です。

たとえば、飲み忘れが多いのか、体調の変化によって飲まなかったのか、以前の処方薬が残っているのかによって、必要な対応が異なることがあります。

調剤事務は、患者さんの話を決めつけずに聞き取り、必要な情報を共有しましょう。

 

患者さんが困っていること

残薬がある背景には、薬の管理や服用方法についての困りごとが隠れていることもあります。

「薬が多くて管理できない」「飲む時間を間違えてしまう」などの話があった場合は、その内容も薬剤師に伝えるとよいでしょう。

服用方法の変更や薬の飲み方に関する助言は、薬剤師が対応する業務です。

事務スタッフが独自に指示しないようにしましょう。

 

残薬があるときの薬剤師への共有方法

患者さんから残薬について聞いたら、聞き取った情報を整理し、薬剤師に伝えます。

共有するときは、次のような点を意識するとわかりやすくなります。

  • どの薬が残っているのか
  • どのくらい残っているのか
  • 患者さんが話していた残薬の理由
  • 患者さんが困っていること
  • 処方内容について薬剤師に確認してほしいこと

患者さんから聞いた内容と、事務スタッフが推測した内容を混同しないことも大切です。

わからない点は、わからないまま薬剤師に伝え、必要に応じて確認してもらいましょう。

 

処方日数の変更は自己判断で行わない

残薬がある場合でも、調剤事務が独自に処方日数を変更したり、薬を減らしたりすることはできません。

処方内容の変更が必要かどうかは、薬剤師による確認や処方医への照会など、適切な手順に沿って判断されます。

調剤事務は、薬剤師の確認結果や職場の手順に従って、必要な入力や事務処理を行いましょう。

とめちゃん

 

調剤事務が残薬調整で注意したいこと

残薬調整では、患者さんから聞いた情報を正確に扱うことが大切です。

次の点に注意しましょう。

 

残薬があるだけで加算の対象になるわけではない

薬が余っているという事実だけで、調剤時残薬調整加算を算定できるわけではありません。

残薬が確認されていることに加え、処方医の指示や照会結果に基づく調剤日数の変更など、定められた条件を満たす必要があります。

 

日数の変更や算定要件を確認する

調剤時残薬調整加算では、調剤日数の変更日数や、変更に至るまでの手順が重要です。

原則として7日分以上相当の変更が要件ですが、6日分以下相当の場合にも、薬剤師の必要性の判断や理由の記載などによって算定できる取扱いがあります。

実務では、日数だけを見て機械的に判断せず、最新の算定要件や薬局内の確認手順に従いましょう。

 

患者さんの話を正確に記録・共有する

患者さんから聞いた情報は、薬剤師が残薬の状況を確認するための大切な手がかりになります。

聞き取った内容を省略したり、事実と異なる内容に置き換えたりしないようにしましょう。

また、個人情報を扱うため、情報の共有は職場のルールに従って適切に行うことも大切です。

 

入力内容に誤りがないか確認する

薬剤師の確認後に事務処理を行う場合は、変更内容とレセコンの入力内容が一致しているかを確認しましょう。

入力内容に疑問があるときは、そのまま処理を進めず、薬剤師や担当者に確認することが入力ミスや請求ミスの防止につながります。

入力ミスを防ぐ方法について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてくださいね。

 

調剤事務の残薬調整について勉強する方法

とめちゃん

残薬調整や調剤時残薬調整加算について理解するには、加算の名前だけを覚えるのではなく、調剤報酬の仕組みや処方箋の見方とあわせて学ぶことがおすすめです。

 

調剤報酬の本で基礎を学ぶ

独学で勉強したい方は、調剤報酬やレセプトについて解説した本を活用すると、加算の仕組みや算定の考え方を整理しやすくなります。

調剤報酬について学びたい方は、下記の記事を参考にしてみてくださいね。

また、調剤薬局事務の独学に役立つ本を探している方は、下記の記事も参考になります。

 

加算の一覧と関連用語を確認する

残薬調整以外にも、調剤事務ではさまざまな加算や専門用語を扱います。

調剤報酬全体の仕組みを整理してから、それぞれの項目を学ぶと理解しやすくなります。

加算や算定の基本については、下記の記事で紹介しています。

調剤事務で使われる用語を確認したい方は、用語に関する本もチェックしてみてください。

 

処方箋の見方を学ぶ

残薬調整では、患者さんから聞いた情報だけでなく、処方箋の内容や薬剤師が確認した内容を正確に扱うことも大切です。

処方箋の確認方法や入力時の注意点について学びたい方は、下記の記事も参考にしてみてくださいね。

 

調剤事務の残薬調整に関するよくある質問

 

残薬があれば、調剤時残薬調整加算を算定できますか?

残薬があるだけでは算定できません。患者さんや家族などから収集した情報をもとに残薬が確認され、処方医の指示や照会結果に基づく調剤日数の変更など、定められた条件を満たす必要があります。

 

調剤時残薬調整加算は何日分の変更で算定できますか?

原則として、残薬調整のために7日分以上相当の調剤日数変更が行われた場合が対象です。ただし、薬剤師が必要性を判断した場合には、6日分以下相当でも理由を調剤報酬明細書に記載することで算定できる取扱いがあります。詳細は最新の算定要件を確認しましょう。

 

患者さんから残薬があると言われたら、調剤事務はどうすればよいですか?

患者さんからわかる範囲で情報を聞き取り、薬剤師に共有しましょう。事務スタッフが独自に処方日数を変更したり、薬を減らしたりすることはできません。

 

以前の参考書にある残薬調整の説明を、そのまま使ってもよいですか?

古い参考書では、改定前の加算名や算定要件が記載されていることがあります。2026年度には残薬調整に関する評価が見直されているため、現在の制度については最新の調剤報酬点数表や関連通知で確認することが大切です。

 

まとめ

調剤事務の残薬調整では、患者さんから残薬の状況や服薬についての話を聞き取り、薬剤師に正確に共有することが大切です。

2026年度には「調剤時残薬調整加算」が新設され、残薬調整のために調剤日数が変更された場合の算定要件が定められています。

ただし、残薬があるだけで加算を算定できるわけではありません。

とめちゃん

調剤事務は、処方内容の変更や算定について独自に判断せず、薬剤師の確認結果や職場の手順に従って事務処理を行いましょう。

調剤報酬の仕組みを少しずつ学び、患者さんからの情報を正確に扱えるようにしていきましょう。

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