保険証の切り替え!新しい保険証を医療事務が登録する方法

この記事で解決できるお悩み
  • 患者さんからお預かりした保険証とレセコンに登録されている保険証が違う場合は、どうしたら良い?
  • 患者さんから保険証変更になったと言われたら、医療事務は新しい保険証をどう登録したら良い?

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医療事務歴約20年、アラフォー1児のママで、元医療事務です。

面接受付担当も経験、陰の採用担当者でした!

こんな悩みを解決できる記事を用意しました。

医療機関に登録されている保険証と、患者さんが持参された保険証が違っている場合は、医療機関に登録されている保険証の登録を変更する作業が必要になりますよ。

記事の前半では『保険証が切り替えになっていたら確認すること』を解説し、

後半では『保険証の登録を切り替える方法』について紹介するので、参考にしてくださいね!

この記事を読み終えることで、保険証の登録を切り替え方が理解出来ると思います。

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保険証が切り替えになっていたら確認すること

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患者さんが来院されて保険証を提示をしたら、レセコンに登録されている保険証と同じか?確認します。

その時、患者さんが持参した保険証とレセコンに登録されている保険証が違った場合は、レセコンの登録をし直さないと医療機関に保険者からの報酬が入りません。

注意
レセコンに今現在登録されている保険証は、以前患者さんが加入をしていた保険者から発行された保険証です。

なので、患者さんが新しい保険証を持参されたら、今現在レセコンに登録されている保険証の資格はありません。

その為、保険証が切り替えになっていたら確認することは『新しい保険証の資格取得日』です。

通常は、新しい保険証の資格取得日の前の日で、レセコンに登録されている保険証の有効期限が切れます。

しかし、レセコンで来院履歴を見てから保険証の有効期限を切らないと、報酬先がない状態になってしまうこともあるので、そのことを次に紹介しますね。

保険証の登録を切り替える方法

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新しい保険証の資格取得日を確認が出来たら、レセコンの来院履歴を確認しましょう。

その理由は、新しい保険の資格取得日以降で来院履歴がある場合は、診療報酬請求先の被保険者の登録を直す必要があるからです。

【例】

新しい保険証の資格取得日=令和2年3月1日 新しい保険証の交付年月日=令和2年3月15日

新しい保険証を提示した日=令和2年4月15日

新しい保険証の資格取得日以降の来院履歴がある場合

新しい保険証の資格取得日=令和2年3月1日から、患者さんが来院し新しい保険証を提示した日=令和2年4月15日までの間に、来院をしていないか?レセコンの履歴を確認し、来院履歴がある場合は

保険証の有効期限が令和3年3月31日までの登録になっている保険証の登録はそのままにしておく
新しい保険証の登録を資格取得日=令和2年3月1日で登録をする。
令和2年3月分と4月分のレセプト保険者の修正が終了したら、有効期限=令和3年3月31日までの登録になっている保険証の有効期限を、新しい保険証の資格取得日の前の日=令和2年2月29日で切り登録する。
※使用していない保険証の有効期限は切っておいた方が、今後のレセプト返戻防止になる。

新しい保険証の資格取得日=令和2年3月1日から、新しい保険証を提示した日=令和2年4月15日までの間に、患者が来院をされていて、その期間にレセプト請求内容がある場合は、レセプト請求先の保険者が変更になります。

その為、レセコンに記載されている中身を新しい保険者に修正を行わないと、前の保険者のままになり、医療機関に報酬が入らなくなりますので気を付けましょう。

  1. 令和2年3月に来院されていたら、レセプト返戻が来るかもしれないので、令和2年3月分のレセプトの保険者を修正する。
  2. 令和2年4月に来院されていたら、来院をされていた日付のレセプト請求の保険者を変更しないと、4月分のレセプト請求先が旧保険者になってしまう。
  3. 旧保険証の有効期限を令和2年3月や4月の来院をしているのに切ってしまったら、その来院している日にちの診療内容が保険空白になる。※患者は3割でお支払いをされたのに、電子カルテやレセコン画面は自費になってしまうことも。

レセプト返戻が来た時に、保険者の修正が上手く出来なく、電子媒体に返戻のレセプトを入力出来ないこともあるので、来院履歴は初めに確認しましょう!

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新しい保険証の資格取得日以降の来院履歴がない場合

新しい保険証の資格取得日=令和2年3月1日から、患者さんが来院し新しい保険証を提示した日=令和2年4月15日までの間に、来院をしていないか?レセコンの履歴を確認し、来院履歴がない場合は

保険証の有効期限が令和3年3月31日までの登録になっている保険証の有効期限を、新しい保険証の資格取得日の前の日令和2年2月29日で切り登録する。
※使用していない保険証の有効期限は切っておいた方が、今後のレセプト返戻防止になる。
新しい保険証の登録を資格取得日=令和2年3月1日で登録をする。

来院履歴がない場合は、返戻の可能性もなく、レセプト提出までに修正する必要がなければ、登録されている保険証を資格取得日の前の日で切り登録をしても大丈夫です。

後は、病名の保険の修正がありますが、まずは保険されしっかりと登録が出来ていれば、後はレセプト請求までに行えば良いと思います。

実際に、保険証の登録を先に行わないと患者さんをお待たせすることになりますい、計算が出来なくなるので、優先準備を間違えないで下さいね

新しい保険証の交付年月日以前の来院履歴がある場合

新しい保険証の資格取得日=令和2年3月1日から、患者さんが来院し新しい保険証を交付年月日=令和2年3月15日までの間に、来院をしていないか?レセコンの履歴を確認し、来院履歴がある場合は、令和2年3月分は新しい保険証の保険者でレセプト請求になります。

その時、患者さんが保険証が変更することをお話しされずに、旧保険証を3月10日に医療機関に提示していたら、医療機関に落ち度はありません。

しかし、医療機関が保険証の確認をしていなかったら、患者に自費で支払いをしてもらわなかった医療機関の落ち度になってしまいますので、保険証が確認できない場合は、どうしたら良いのか?医療機関のルールが必要になりますね。

また、医療事務の基礎知識の勉強をしていない場合は、実際に本を読んで知識を増やすのも良いですね!

まとめ

  1. 保険証が切り替えになっていたら『新しい保険証の資格取得日』を確認する
  2. 新しい保険証の資格取得日以降に来院履歴があるかないかを確認する
  3. 来院履歴がある場合は、レセプトの保険者を修正してから登録の保険証を切らないと請求先がわからないレセプトが出てきてしまうので気を付ける

あくまでも私の経験上ですので、ご了承ください。

保険証を登録するまでの基礎知識がわからないと、レセコンを動かすのは大変です。

頭の中で保険のことを考えて、わかった上で、後はレセコンの操作のやり方を覚えれば、すんなり覚えられると思いますよ。

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