薬情とは何ですか?薬情・手帳記載加算はどんな時に算定出来る?

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この記事で解決できるお悩み

こんな悩みを解決できる記事を用意しました。

医療事務の講座で勉強をしたことを患者さんに質問をされたら、どう答えるか?は、自分で勉強をしないとわからないことですね。

 

薬情や手帳加算もその一つです。

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医療事務の経験者の私が、記事の前半で『薬情とは?点数は何点?』を解説し、

後半では『薬情・手帳記載加算はどんな時に算定出来る?』について紹介するので、参考にしてくださいね!

この記事を読み終えることで、薬情と手帳記載加算のことがわかり、患者さんに質問された時にどう答えたら良いかを知ることが出来ると思います。

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薬情とは?点数は何点?

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医療用語は覚えることが沢山ありますよね。 実際に、患者さんに「薬情」と言っても伝わらないことも多いです。

薬情とは「薬剤情報提供料(やくざいじょうほうていきょうりょう)」の略

薬情は、病院やクリニックが、院内処方を行う場合、処方した医薬品の説明等を、患者の求めに応じて、文書により提供した場合において算定出来可能。

「薬学管理等」に区分されています。 薬剤の名称等を「お薬手帳」に記載した場合は、手帳記載加算が算定出来る。

簡単にいうと、「この薬は、〇〇の薬です。服用方法は、1日〇回です。

こんな効果があり、副作用は〇〇なので車の運転は気をつけて下さい。

他の処方と併用の場合は、医師、薬剤師に確認をしてから服用して下さい。」と、患者さんにお渡しする薬の説明の紙のことです。

 

薬剤情報提供料の点数は4点

  1. 薬情「薬剤情報提供料」の診療報酬点数は4点(40円)
  2. 手帳記載加算の診療報酬点数は3点(30円)

手帳に記載した場合は、条件が揃えば手帳加算が算定出来ます。

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薬情・手帳記載加算はどんな時に算定出来る?

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どんな時に薬情や手帳記載加算が算定できるのか? 過剰請求するとレセプト返戻になるので気を付けましょう!

1つずつ解説していきます。

外来患者に対して、院内処方を行う場合の薬情は?

外来患者に対して院内処方を行う場合は、条件を満たせば薬情は算定出来ます

1.当該処方に係る全ての薬剤について、下記に関する主な情報を文書(薬袋等に記載されている場合も含む)により提供した場合に、月1回に限り(処方内容に変更があった場合はその都度)所定点数を算定出来ます。

  • 処方した薬剤の名称(一般名または商品名)
  • 用法
  • 用量
  • 効能
  • 効果
  • 副作用
  • 相互作用

2.やむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定出来ます。

(効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であるこ とが必要)

3.同一薬剤であっても、投与目的(効能又は効果)が異なる場合には、当該情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定出来ます。

4.類似する効能又は、効果を有する薬剤への変更の場合にあっても、薬剤情報提供料を算定出来ます。

5.処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定出来るが、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定出来ない。

診療点数本に「薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療録に記載する。」と、記載があるので、算定する場合は、カルテに記載されているか?確認しましょう。

また、記載されていない場合は、医師にカルテ記載をお願いします

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外来患者に対して、院外処方箋を発行した場合の薬情は?

保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、薬情を算定出来ない

レセプト記載に(21)(22)(23)に載る薬だけが(13)薬情の算定が出来ます

その為、院外処方箋は(80)の記載なので、薬情の算定は出来ません。

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手帳記載加算は、どんな時に算定出来る?

「手帳記載加算」には「加算」が付いています。

「加算」は、何かに加算して算定出来るものです

その為、何に加算して算定出来るか?→「薬剤情報提供料」に、手帳に記載した時に加算が算定出来ます。

 

当該患者の求めに応じて、お薬手帳(薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳)

  1. 処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)
  2. 保険医療機関名
  3. 処方年月日

を記載(シールの貼付などを含む)した場合には、月1回に限り手帳記載加算として、所定点数に加算が出来ます

この場合の「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、次の事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいいます。

  1. 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
  2. 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
  3. 患者の主な既往歴等疾病に関する記録

薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳ではないと、手帳記載加算は算定出来ません

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患者が手帳を持参しなかった場合、手帳記載加算は?

  • 所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、お薬手帳による情報の確認ができないため、手帳記載加算を算定出来ない

患者さんに手帳忘れてしまったので、シールだけ欲しいと言われても、本来は手帳加算は、出来ません

手帳用のシールだけをお渡しするか?しないか?は、クリニックの考えがあると思います。

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医師に「薬情が今日いるか聞いて」と聞かれたら、どう聞きますか?

クリニックに来院される全ての患者が、薬情=薬剤情報提供料だという事を知っている訳ではありません

医療事務の新人は、医療事務の講座で勉強をしたから、薬情を知っています。 そのことを忘れないで下さいね!

院長

「〇〇さんに、薬情が今日いるか聞いて」

と、頼まれたら、医療事務のあなたは、どう患者さんに確認しますか?

 

薬情が必要か患者に確認する方法・事例付き

「〇〇さん、今日、院内でお薬を処方するのですが、何のお薬かの説明の紙は、お出しした方が良いですか?」

医療事務

実際の患者さんとのやり取りを書きます。 医療事務の新人教育の参考になれば嬉しいです❤

事例①薬情がいらない場合

〇〇さん

「わかっているから、いらないわ」

「わかりました。」 「先生、いらないそうです。」

医療事務

薬情が必要がない場合は、薬剤情報提供料は算定出来ません。

 

事例②薬情が欲しい場合

〇〇さん

「頂きたいです。」

「お薬手帳お持ちですか?お薬手帳に今日処方をお貼りした方が良いですか?」

医療事務

〇〇さん

「手帳はいらないです。」

「わかりました。」 「先生、薬情だけお願いします。」

医療事務

薬情が必要な場合は、薬剤情報提供料を算定します。

 

事例③薬情と手帳が欲しい場合

〇〇さん

「頂きたいです。」

「お薬手帳お持ちですか?お薬手帳に今日処方をお貼りした方が良いですか?」

医療事務

〇〇さん

「手帳を持っています。」

「お貼りしますのでお預かりします。」

「先生、手帳お持ちです。手帳用の薬情お願いします。」

医療事務

お薬手帳を持参で添付希望の場合は、薬剤情報提供料と手帳記載加算を算定します。

 

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まとめ

  1. 外来患者に対して院内処方を行う場合は、条件を満たせば薬情は算定出来ます。
  2. 処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定出来るが、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定出来ない。
  3. 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、薬情を算定出来ない。
  4. 「薬剤情報提供料」に、手帳に記載した時に加算が算定出来ます。

あくまでも私の経験上ですので、ご了承ください。

薬剤情報提供料=薬情と、知っているのは、勉強をした方です。

医療事務の知識のない患者さんにもわかるように伝えるのも、難しいですが、医療事務の仕事です。

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